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横浜地方裁判所横須賀支部 昭和33年(わ)240号 判決 1960年1月29日

被告人 山口三郎

大七・一・一七生 会社員

主文

被告人は無罪。

理由

本件公訴事実は、「被告人は、東京都中央区築地五丁目一番地東都水産株式会社々員なるところ、昭和三十二年三月三日頃、かねて親交ある鎌田漁業株式会社々員藤木茂峰より、金額百万円、支払期日同年六月七日、支払地三浦市三崎町、支払場所横浜銀行三崎支店、振出日同年三月七日、神奈川県鰹鮪漁業協同組合組合長寺本正市振出、右鎌田漁業株式会社宛の約束手形一通の割引斡旋方を依頼され、同年三月五日頃大物業会に右手形を割引譲渡し、同業会より割引料三万八千円を差し引いた現金九十六万二千円をその対価として受け取つて右鎌田漁業株式会社のため保管占有中、同日前記東都水産株式会社において、藤木茂峰に対し、割引料七万六千円である旨申し向けて内金九十二万四千円のみを同人に交付し、その差額三万八千円をほしいままに着服横領したほか、別紙犯罪事実一覧表記載のとおり、同年三月九日頃より昭和三十三年一月三十日頃までの間、合計約四十四回にわたり、前同様の方法をもつて、合計百四十一万五千円をほしいままに着服横領したもの」であつて、右は刑法第二百五十二条第一項に該当するというのである。(昭和三十三年九月九日附被告人に対する起訴状末尾添附の「別紙犯罪事実一覧表」をこゝに引用する。)

よつて案ずるに、被告人が昭和三十二年三月三日頃から昭和三十三年一月三十日頃に至るまでの間、前後約四十五回にわたり、前記藤木茂峰より、神奈川県鰹鮪漁業協同組合組合長寺本正市振出にかかる手形金額合計四千二百万円にのぼる計四十五通(金額百万円のもの三十九通、金額五十万円のもの六通計四十五通)の本件各約束手形の割引方を依頼され、その頃これをいずれも東京築地中央市場内大物業会その他において、日歩四銭ないし八銭の割引料(値引)で割り引き、その対価として手形金額より右日歩の割引料を控除した金額を受領し、そのうち、本件手形の割引依頼人である前記藤木茂峰に対し、右手形は日歩八銭または九銭の割引料でこれを割り引いた旨を申し向け、手形金額よりその日歩の割引料を控除した金額を交付し、その余の、すなわち、右手形の割引に際し現実に割引人に支払つた前記日歩四銭ないし八銭の割引日歩と、被告人が右藤木茂峰に仕切つた日歩八銭または九銭の割引料との差額(日歩四銭ないし一銭の割引料の差額)合計金百四十五万三千円を被告人において取得したことは、被告人の当公判廷におけるその旨の陳述及び検察官提出の本件各証拠により明らかである。

そこで、次に右手形割引依頼人である藤木茂峰が被告人に対してなした本件手形の割引依頼の趣旨について検討するに、

一、証人藤木茂峰、辻富信の各当公判廷における供述

一、藤木茂峰、日高常雄、辻富信の各司法警察員に対する供述調書

一、藤木茂峰の検察官に対する供述調書

一、日高常雄の司法巡査に対する供述調書

一、被告人の当公判廷における陳述、司法警察員及び検察官に対する各供述調書

を綜合すれば、

(1)  右藤木茂峰は、鎌田漁業株式会社に勤務し、漁業資材の購入係をしていたものであるが、当時同会社においては、金融極度に梗塞し、その営業資金に窮したため、前記神奈川県鰹鮪漁業協同組合の関係筋から、同組合長寺本正市振出の約束手形を得るなどして、これを同会社の専務取締役である辻富信等の手により、東京駅前鉄鋼ビル内の金融業杉浦佳吉方その他において、日歩十六、七銭の割引料を支払つて割引き、その営業資金を調達していたが、その割引もいよいよ困難となつたので、昭和三十二年三月初頃右辻富信は右藤木に対し、「どこか割れる処はないか」と、本件手形の割引方を命じ、かつ、その割引料の日歩については、「十一、二銭かではないか」と申したので、右辻の命を受けた藤木は、辻から渡された前記神奈川県鰹鮪漁業協同組合組合長寺本正市振出の金額百万円の本件約束手形一通を持参し、同人の出身校である新潟県立能生水産高等学校の先輩で同郷の関係にある被告人をその勤務先である東京都中央区築地五丁目東都水産株式会社に訪ねて、被告人に対し、その割引料の日歩については、「なんぼでもよい」と申してその割引方を依頼したところ、被告人が藤木に対し、「高いぞ」「今ここでは大体八銭位が相場だが、それでいいのか」と尋ねたので、藤木は被告人に「それでも結構です。

八銭でも、場合によつては一銭や二銭位高くても結構ですからお願いします」と、右手形を被告人に渡してその割引方を依頼したので、被告人がこれを引き受けたものであるが、当時右割引方を依頼した際礼金の話は右両人間に出なかつたこと。

(2)  右藤木の依頼により被告人が右手形の割引方を引き受けたが、当時藤木は、それを被告人のもとで割り引くのか、または、被告人が他に斡旋して他の割引人のもとにおいて割り引くのか、その点はわかならなかつたこと。なおまた、

(3)  当時藤木においては、右手形を被告人がみずから割り引くと、また、被告人が他にこれを斡旋して他の割引人のもとで割り引くと、そのいずれであつても、該手形の割引が完結して、その売得金を得さえすれば、同人が前記辻から命ぜられた任務をはたし、差し支えないものであつたこと。

(4)  当時鎌田漁業株式会社の金融状態は極度に逼迫しており、同会社においては、前記神奈川県鰹鮪漁業協同組合組合長寺本正市振出の約束手形などを東京、横浜及び三浦市三崎町方面において、日歩十八銭または月六分にものぼる高率の割引料を支払つて割り引き、その資金調達のために寧日なきありさまであつたので、藤木が右手形の割引方を被告人に依頼する際には、被告人に対し、その割引料の日歩について、その高い安いを詮議だてする余裕がなかつたものであること。また、当時藤木においては、右手形が、同人と被告人との間における前記対話中に出た日歩「八銭ないしそれを一、二銭上まわる」割引日歩以下で割り引かれることを期待していなかつたこと。

(5)  藤木は当時右手形の割引料の日歩は、十一、二銭位が相場であると思つていたこと。

(6)  藤木が当時本件手形を日歩十二銭で割り引いて貰つていると(実際は日歩八銭或は九銭で割り引いて貰つているのをそのようにいつわり)前記専務取締役辻富信に報告すると、取締役社長鎌田七右エ門から同会社の運営一切を委かせられていた同人はこれを承諾していたこと。(藤木は、そのようにいつわりの報告をし、その差額金を当時その遊興等に費消していた。)

(7)  手形割引の斡旋を依頼した際その割引日歩について当事者間に何等の特約なき場合においては、その依頼により割引の斡旋をし割引を完結した者は、その対価として受領した金額から、その斡旋依頼人に対し、手形金額より割引の際現実に割引人に支払つた割引日歩(利息)のほか、その割引斡旋に要した費用及びその割引斡旋に対する報酬等に充てる趣旨で若干の金額を(手数料等の名目で)差し引き、その残金額を交付し、右差し引いた若干の金額は割引斡旋人においてこれを取得しているのが、手形割引斡旋に関する取引上一般の慣行であること。

などが認められ、また、

一、鑑定人幼方文三の作成にかかる「鑑定事項の回答書」と

一、当裁判所が右鑑定を命じた「鑑定事項」

とを綜合すれば、

(8) 「いくらでもいいから」割り引いて来て貰いたい、というような手形割引の仲介方の依頼を受けた場合には、貸金業界(都道府県知事に対し届け出た貸金業者間)においては、割引日歩のほか、借用元金の五パーセント以内の範囲で仲介手数料を受けていること。

及び

(9) 貸金業界(同上)においては、本件手形はいわゆる第四流手形に属し、その昭和三十二年三月頃より昭和三十三年二月頃までの間における割引日歩は、おおむね二十銭以上二十八銭位であつたこと。

が認められ、

右(1)ないし(9)の各事実に前掲各証拠、その他

(10) 手形割引の斡旋を依頼されてこれを斡旋する者は、多かれ少なかれ、その者の従来礎きあげてきた取引社会における自己の信用を担保としてこれを利用し、みずから若干の日時及び費用をかけてその割引の斡旋に尽力し、その割引を完結するものであり、しかも、その斡旋により割り引かれた手形が後日不渡その他の手形上の事故を生ずるときはたとい、みずからはその手形に署名(裏書)したものでないから手形上の義務を負担するものではないとはいえ、その割引の斡旋をした者は、その依頼によりこれを割り引いた割引人などに対して、取引上における自己の信用を失墜し、時に民事上の債務を負担するに至る場合もあるのであるから、手形割引の斡旋を依頼した者が、その斡旋をしその手形の割引を完結した者に対して、その出費の補填及びその斡旋に対する報酬の趣旨で、なにがしかの金員を支払わねばならぬことは、取引上の信義に照し、きわめて当然のことであること。

などを併せ考えるときは、前記鎌田漁業株式会社の専務取締役である辻富信から本件手形を割り引きこれを現金化することを命ぜられていた右藤木茂峰と被告人との間に、昭和三十二年三月三日頃本件手形の割引に関し、暗黙の間に、当時藤木が被告人のもとに持参した前記金額百万円の手形を、被告人が藤木に対し、みずから、または、これを他に斡旋し割引人を求めて、その割引日歩(利息)、割引の斡旋に要する費用並にその割引斡旋に対する報酬等を含めた割引料日歩八銭ないし十銭で割り引きこれを現金化することを引き受け、なお、右割引料の日歩は、右の範囲内において、手形割引に関する当時の取引界の情況、その他、これを他に斡旋し割引人を求めて割り引く場合においてはその割引先の出方などに応じて、被告人において適宜これを決定することを被告人に一任するものとし、これに対し、右藤木が被告人に対して、その手形割引完結の際前記日歩の範囲内において被告人が決定した日歩による前記趣旨の割引料を支払う旨のその法律上の性質請負に類似する一種の無名契約が成立し、被告人は右契約の趣旨に基き、当時右手形を、みずからは割り引かず、これを前記大物業会において割り引くことを斡旋し、大物業会においてその引き受けた右手形の割引を完結したものであるが、爾来被告人と右藤木との間には、昭和三十三年一月末頃に至るまでの間、藤木が被告人のもとに本件各手形を持参しその割引方を依頼した際その都度、右と同趣旨の契約が成立し、被告人は、その契約の趣旨に従い、本件各手形を割り引くことに斡旋尽力し、当時いずれもこれを右大物業会その他において割り引き、その引き受けた本件各手形の割引を完結したものであることを認めるに十分である。右認定に反する藤木茂峰の司法警察員並に検察官に対する各供述調書中の供述記載及び被告人の司法警察員並に検察官に対する各供述調書中の供述記載は、いずれも真実を供述したものとは認め難いからこれを措信しない。なお、本件の証拠によれば、被告人は本件手形割引完結の都度、右藤木より若干の饗応または謝礼金(一回につき、饗応は約千円ないし一万円相当、謝礼金は約三千円ないし八千円)を受けていることが認められるのであるが、それらは、いずれも、本件手形の割引の斡旋を依頼した藤木が自己の依頼を容れてその割引を完結させた被告人に対する感謝の趣旨でなされた謝礼、ないしは、手形の割引という仕事の完成についての祝儀の趣旨でその割引を完結させた被告人に対してなされたものであつて、いずれも、社交上の儀礼に属するものであることは、藤木がそれに費した金額と同人が該手形の割引により得た売得金の額とを比照すればおのずから明らかであるから、右の事実によつては前段認定を左右することはできない。

されば、被告人が本件各手形の割引完結の際、右手形の割引方依頼人である藤木に対して仕切つた(すなわち、前記契約の趣旨に従い被告人が決定して清算した)割引料の日歩は、前段認定のとおりいずれも日歩八銭または九銭であつて、前記契約の趣旨に従うものであることが明らかであるから、被告人は、右契約上その割引完結の際右の範囲内における日歩の前記趣旨の割引料(金額)は、当然これを手形金額より控除し、その残金額を右藤木に交付し、右控除した金額をもつて割引人に対する割引料(割引日歩(利息)等)を支払い、なお余剰があるときは、これをその割引の斡旋に要した費用及びその斡旋に対する報酬として取得すべき権利があつたものであるから、被告人が当時これを取得したのは、その権利の行使であり、従つて、本件各手形の割引完結の際被告人が現実に割引人に支払つた割引料の日歩と、藤木に仕切つた右割引料の日歩との差額金は、当然被告人の所得に帰すべきものであつて、その藤木または前記鎌田漁業株式会社の所有に属するものでないことは勿論であるから、被告人がこれを取得したことにつき被告人に対し刑事上の責任(横領罪)を問うことはできない。

右のとおり、本件公訴事実は犯罪の証明がないから、刑事訴訟法第三百三十六条に則り、被告人に対して無罪の言渡をしなければならない。

右の理由によつて主文のとおり判決する。

(裁判官 上泉実)

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